こんにちは、にまこです。
にまこは大の、UFOキャッチャー好き。
UFOキャッチャーの中身の景品は800円まで、というのが常識だったのに。
いつの間にか改定されていたようだったので、驚いて記事にしています。
UFOキャッチャーに関する法律
まず営利目的でUFOキャッチャーを設置するには、風俗営業法という法律の下の許可が必要となります。(フロア面積の10%に満たない場合は例外)
えっ…風俗…?
と思いましたが、ホストクラブやキャバレー、あとはまぁ大人の遊びが出来るごにょごにょなそういう場所と並んで、雀荘やパチンコ店と同様にゲームセンターが位置づけられています。
ごにょごにょな商品を売っているところや、大人しか入れないホテルなんかも
この風営法の許可の下営業してるんだって~!
そして法律にはなんと、こんな記載があるのです。
2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
風俗営業法第23条遊技場営業者の禁止行為
あれ…賞品を提供してはならないの?
じゃあゲームセンターってそもそも…違法なの??
法律の解釈
法律って、読んでみるとすごく曖昧で、難解。
端的に「こうです!!」と書いてあるものはありません。
その文章の解釈次第で、どうにでも取れますよ~というのが日本の法律です。
だから使う側はすんごく困るのよね…
法律の条文にあった「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」という文言。
ここの裏を突いているのがUFOキャッチャーなのではないか?とにまこ的には思うのです。
だって、店員さんが商品を渡しているわけではないですよね?
やってる人が勝手にクレーンを操作して、取っていってるんですよね?
なにより、UFOキャッチャーの前に「獲得後の景品の交換は不可」と表示がありませんか?
獲得した景品を交換しちゃうと…店員さんから商品を渡してもらうことになっちゃいますよね?
もんんんんのすごい揚げ足取りな感じですが。
おそらくこういう理屈でUFOキャッチャーは現在まで容認されてきたのだとにまこは考えます。
(超独自にまこ的解釈なのでご承知おきください)
景品の価格がおおむね800円→1000円に
2022年の3月1日、警察庁が下記のような通達を出しました。
遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備により客に遊技をさせる営業を営む者は、その営業に関し、クレーンで釣り上げるなどした物品で小売価格がおおむね1,000円以下のものを提供する場合については法第23条第2項に規定する「遊技の結果に応じて賞品を提供」することには当たらないものとして取り扱うこととする。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について)
この解釈を見ると「それくらいの値段ならまぁ、いいだろう」的なニュアンスですね。
元々おおむね800円以下のものについては黙認するよ、というスタンスだったので。
この不景気で200円アップさせた感じです。
最後に
全然知らなかったよ…
3ヵ月も前にこんな通達が出ていたなんてね。
UFOキャッチャー好きからしたら、痛恨のミス!!!
まぁ景品の上限価格が上がったからといって、良い景品が作られるわけではないんだろうなぁとにまこ的には思っています。
おそらく景品原価が上がって利益出づらくなったからでしょ。
今度また、にまこ流UFOキャッチャーの遊び方を別記事で上げたいと思います。
お楽しみに!
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